2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
国家公務員制度改革については、平成二十年に設立した国家公務員制度改革基本法を踏まえ、二度の政権交代や三度の関連法案の廃案を経て、平成二十六年四月に、幹部職員人事の一元管理や内閣人事局の設置を柱とする国家公務員法等の一部を改正する法律が成立するなど、曲がりなりにも進められてきました。
国家公務員制度改革については、平成二十年に設立した国家公務員制度改革基本法を踏まえ、二度の政権交代や三度の関連法案の廃案を経て、平成二十六年四月に、幹部職員人事の一元管理や内閣人事局の設置を柱とする国家公務員法等の一部を改正する法律が成立するなど、曲がりなりにも進められてきました。
定年延長の大前提は、国家公務員制度改革基本法がうたっている能力・実績主義が採用されているということなんですが、いまだにこの級数別管理が行われており、この状態で定年延長すれば、それは若手に何らかの形でしわ寄せが来るということは火を見るより明らかです。
そして、公務員の定年の引上げをするのであれば、人事制度改革、給与制度改革が必須であるところ、二〇〇八年に成立した国家公務員制度改革基本法、これが基軸になるべきと考えます。この国家公務員制度改革基本法というのは、二〇〇八年にできた当時、私民間人でしたが、これは画期的な法律ができたなと思っておりましたし、改めてこの法律読み直すと、非常によくできた法律だと私は高く評価しています。
そして最後、三つ目が、現実との乖離が指摘されている国家公務員制度改革基本法の目的、理念、内容を遵守するように努めること云々。 そういう附帯決議案を私どもは用意し、提案もしてまいりましたが、今申し上げたような、木原委員長率いるこの内閣委員会理事会の適正な表での議論の中で、附帯決議はつけない。
この申合せがあるがゆえに報告書が書かれないのだとしたら、国家公務員制度改革基本法というのは何で作ったかというのは分からなくなります。だから、もう一回再検討をお願いしたいということを申し上げております。 それでは、今日、日銀総裁に来ていただいておりますので、日銀のことについて質問をさせていただきたいと思います。 総裁、日経平均が、これ昨日の新聞ですが、昨日、五百九十円安くなっています。
○国務大臣(河野太郎君) 国家公務員制度改革基本法におきましては、いわゆる口利きと言われるような政から官に対する圧力などを排除する趣旨で、職員が国会議員と接触した場合における記録の作成などを定めております。
そこで総理からも、信頼回復に努め、国家公務員制度改革基本法を履行するよう再度指示を出した旨の御答弁をいただいております。 翻って、ここに出てきている国家公務員制度改革基本法、これが平成二十年になぜ制定されたかということを考えていきますと、消えた年金問題というのがありました。それから、旧大蔵省の接待問題というのがありました。これらを立法事実として国家公務員制度改革基本法ができたと承知しております。
一方で、国家公務員制度改革基本法は、幹部について、公募で一定の確保をするように条文の中で求めています。国家公務員制度改革基本法で数について目標を定めるとされている、この公募に付する幹部職員等の職、この現状と目標数について金融庁の見解をお伺いいたします。
国家公務員制度改革基本法に基づき政府全体の目標が定められていると承知しておりますが、金融庁におきましても、積極的に幹部職員の公募に取り組んでまいりたいと思います。
先ほど農水省のこともお尋ねしましたが、要するに、官民関係の透明性を高めるために、全大臣に、国家公務員制度改革基本法、この精神をもう一度思い出してこれを履行するよう、もう一度総理大臣の方から厳しく指示をされる必要があると思うんですけれども、総理の御見解はいかがでしょうか。
まず、枝元事務次官、お越しいただいておりますが、二〇一八年十月四日に吉川元大臣、河井克行議員、アキタフーズ元代表らと接触したと発言されておりますが、国家公務員制度改革基本法ですね、資料で一番最後に付いております、この改革基本法に規定のある国会議員との接触に関する記録の作成はこれ行われたんでしょうか、お尋ねいたします。
その上で、この十二条、これは成立している法律でございますが、国家公務員制度改革基本法第十二条において、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」
こういう背景から、平成二十年に国家公務員制度改革基本法が成立いたしまして、ここで国家公務員の定年を段階的に六十五歳まで引き上げることについて政府で検討するということになっているわけでありまして、官が先走っているわけではないんですよ。逆に、今回の法律案が、仮にこの国家公務員法の改正案がこの国会で成立いたしたとしても、六十五歳への定年の引上げは令和の十二年度に完成することになっております。
そういった中で、短期的と言っていいのかわかりませんが、数カ月から一年、二年、数年程度の期間はこのコロナショックの影響が及ぶというのは、もちろん、我々全員が共有しているところだと思いますが、この国家公務員制度改革というのは、それ以上の長いスパンでこの国のあり方というのを形成する基本的な法律でございます。
○政府参考人(稲山文男君) 国家公務員制度改革基本法におきまして、幹部職員及び管理職員の公募の目標設定について規定されているところでございます。
過去の経緯を見ますと、平成二十年六月六日に成立をいたしました国家公務員制度改革基本法では、雇用と年金の接続の重要性に留意して、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることについて、政府において検討することが規定され、今から九年前の平成二十三年九月三十日、人事院は、国会及び内閣に対し意見の申出を行われました。
この法案がこの国会で成立をし、そして、今御指摘のような人事評価制度、あるいは給与制度ももちろんそうでしょうけれども、それらのことがしっかりとこれから具体的に進んで決めていく、これを含めて国家公務員制度改革ということになろうかというふうに思いますので、国民に愛される国家公務員、そのための今回の制度改革だというふうに私は思っておりますので、引き続き、大臣始め関係の皆さん方の努力を、今回、国民が注目しているということでございますので
○柚木委員 手続、建前はそうですけれども、実態として、これは国家公務員改革、国家公務員制度改革基本法の第十一条にも、内閣官房長官がまさにプロセスの中で任命権者として決裁をしなければそうならないわけですから。上がってきたものをそこで蹴る、やっているじゃないですか、これまでも。そういう中で、やはり長官が佐川国税庁長官をお認めにならなければ出世をしなかった。
実は、多くの皆さんもう忘れてしまっていると思いますけれども、東日本大震災の後の平成二十三年の第百七十七通常国会において、震災からの復興財源確保の一つとして公務員の賃金を引き下げる法案とともに、非現業の公務員に協約締結権を認め、これに伴い公務員庁を新設し、人事院と人事院勧告制度を廃止するなどを内容とする国家公務員制度改革関連四法案が閣法として国会に提出されております。民主党政権の頃です。
○岸真紀子君 それでは、国家公務員制度改革担当の武田大臣、お待たせをいたしました。給与法に入っていきます。重なる質問もあるかと思いますが、御了承を願います。 最初にも触れましたが、本当に全国各地で自然災害、多数発生しています。その対応に追われているといいますか、公務労働者、一生懸命住民の生活を支えたいという思いで頑張ってきています。
国家公務員の、先ほどからもう話出ておりますけれども、労働基本権につきましては、国家公務員制度改革基本法第十二条、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置する」とされております。
国家公務員の定年延長については、平成二十年の国家公務員制度改革基本法第十条で、定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて政府において検討する旨規定されています。その後も、平成二十三年、国会及び内閣に対し、定年を段階的に六十五歳に引き上げることが適当とする人事院からの意見の申出もありました。
二〇〇五年の四月に、「さらなる行政改革の推進に向けて 国家公務員制度改革を中心に」という提言を発表しました。「さらなる官民の交流促進」として、「民間から人材を受け入れる際には、その者が官の単なる補助的な存在として扱われるのではなく、政策の企画・立案の中枢に積極的に関与できるように、一定の任用枠を設けるなど、中途採用者の増加を促していく必要がある。
宮腰大臣は、国家公務員制度改革担当大臣、また、政府の障害者施策推進本部の副本部長もお務めだというふうに認識をしております。障害者の活躍の場の拡大に向けまして、就労移行支援機関ですとか特別支援学校、障害者職業能力開発校などとの連携にしっかり力を入れていただきたいと思いますし、希望する障害者の求職者の方々の円滑な就労定着につなげていただきたいというふうに思います。
国家公務員制度改革基本法の五条三項は、職員が国会議員と接触した場合の記録の作成、保存、管理、その適切な公開を規定しています。 これは、メールのほかにも面談記録は作成していますね。
そして行政改革、国家公務員制度改革、これは維新としてはしっかりやっていただきたいですし、昨今、財務省の改ざんからいろいろな問題が起きています、非常に大事な分野です。領土問題、きのうだって日ロの会談がありましたし、この消費者もそうです。少子化対策も大臣の御担当。さらには海洋政策、私、ずっとやってきましたけれども、国境離島の問題。
消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員制度改革基本法附則第二条において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。」こととされているところです。 国家公務員の労働基本権のあり方については、安倍総理からも、多岐にわたる課題があることから、これまでの経緯などを踏まえ、引き続き慎重に検討する必要があるとの認識も示されています。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のとおり、国家公務員制度改革基本法第五条第三項第二号では、行政過程における記録の作成、保存その他の管理が適切に行われるようにするための措置を講ずることとされており、この規定を受けて平成二十一年に公文書等の管理に関する法律が制定をされたところであります。
また、添付をさせていただきました国家公務員制度改革基本法第五条第三項には、やはり同様の規定が置いてありまして、特にこの二号のところ、一号はちょっとまた別の経緯でできたものですが、二号のところには、各般の行政過程に係る記録の作成、保存その他の管理が適切に行われるようにするための措置その他の措置を講ずるものとすること、これで公文書管理法というふうにつながるわけであります。